【使える特許発明】:特許制度外のアプローチ

 

◆「標準化」も「融資」も特許に「使える」!

 

 1つの発明を「使える特許発明」に仕立て上げるのに、必ずしも、発明の新規性・進歩性だけが頼りだというわけではありません。たとえば、その業界でビジネスを行うならば使用せざるをえない必須特許発明を創り出すため、特許制度に加えて「標準化」を利用する!といったことが可能です。

 

 今注目されているのが、経済産業省による「新市場創造型標準化制度」(http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/shinshijyo/index.html)です。この制度を利用すれば、中堅・中小企業でも日本工業規格(JIS)や国際標準化機構(ISO)による「標準」を取得し、フルに活用することができます。

 

 この標準化制度では、具体的に、原案作成委員会を設けて標準原案の作成をサポートし、標準作成に係る主経費(委員会開催、技術調査、試験など)も国の予算で手当てしてくれます(ご興味のある方は、私(弁理士 辰巳:ttatsu@mue.biglobe.ne.jp)にお問い合わせいただければ、経産省基準認証政策課の主担当の方に直接相談することが可能です)。

 

 これは、「使える特許発明」を創り上げるのに、特許制度外からもアプローチを行うやり方であると捉えることができます。「特許制度」と「他の制度」の併用ということです。

 

 このような特許制度外からのアプローチは、他にも色々考えられます。たとえば、事例はまだまだ少ないですが、特許(もしくは特許に係る事業)を担保にして行われる「融資」もそのように捉えることができます。その特許ゆえに金融機関から「融資」を獲得すれば、その特許に係る事業に設備投資等を行って事業を軌道に乗せ拡大することができます。ですから、その「特許発明」は、財務・投資の面からも「使える」ものとなるわけです。

 

 さらに、「融資」による資金を獲得することで必要な投資を行い、練りに練った「コンセプト(事業戦略、ビジネスモデル)」を実際に市場で展開することができます。その際、この「コンセプト」の下で考え抜いて創り込んだ「特許発明」が、実際に「使える」武器として威力を発揮することになります。

 

 考えてみれば、そもそも、ある特許によって「融資」を受けることができたとすると、金融市場がこの特許を事業に「使える」と判断したと捉えることもできるのです。「使える」ことについて金融市場のお墨付きを得たというわけです。

 

 ちなみに、経済産業省特許庁は、「中小企業知財金融促進事業」(http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150520003/20150520003.html)として、中小企業の知的財産を融資につなげる金融促進事業を行っています。具体的には、中小企業の知的財産を活用したビジネスを評価する「知財ビジネス評価書」の作成支援や金融機関への提供、さらにはシンポジウムの開催などを実施しています。

 

 さらに、「使える特許発明」をつくる特許制度外からのアプローチとして、このブログ第1話でもご説明した「コンセプト」が挙げられます。特に、この「コンセプト」を掲げることによって社会的な問題をクリアし、その結果、創作する特許発明を「使える」ものにすることが可能となるのです。

 

 たとえば、今米国各州で法整備が進められている「B(Benefit)企業」。米国では、このB企業を標榜することは、「社会にベネフィットをもたらすことで食っていく」という「コンセプト」を対外的に打ち出すことになっています。

 

 ここで、B企業が、手間がかかり利益率は良くないが購買者の健康増進に資する商品の提供を宣言したとします。これにより、たとえば株主などからの短期利益追求の要請を受けてもそれを一蹴し、このような商品のための地道な研究開発を推し進めることができます。また、その結果、そのような長期的な視点にたった研究開発を行うことによって、B企業として「使える特許発明」を創り出すことも可能となるのです。

 

 以上、「新市場創造型標準化制度」も「特許を担保とした融資」も「コンセプト」も、少し強引な特許中心の見方ではありますが、「使える特許発明」を完成させるための有効な手段である、と捉えられるのではないでしょうか。

 

 たとえて言うならば、技術・イノベーションの湖沼地域に対し、「コンセプト」という開発方針を掲げ、「特許という水門」を積極的に設けて流れを制御し、有用な水流を創るようなものです。そこで、「標準化」という堰や「融資」というポンプを利用して、まさに「特許という水門」に大きな流れを創り出す!そんなイメージでしょうか。

 

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◆「特許価値評価」

 

 さらに、「使える特許発明」をつくる特許制度外からのアプローチとして、「特許価値評価」が挙げられます。「特許価値評価」は、事業に必要となる特許権を譲渡・譲受する際や、債務返済時の特許権譲渡(債務との相殺、差し押さえによる競売)の際などに、対象特許の価格(範囲)を算定するために実施されます。

 

 また、「特許価値評価」は、M&Aにおける特許を含む無形資産の評価の際にも必要となります。特に、通常、M&Aの取引価格と資産の時価評価額との差額である「のれん」を圧縮するために実施されます。すなわち、国際会計基準では非償却の(改訂日本基準では償却の)「のれん」から、特許権を含む無形資産を切り出すという会計上の要請のために行われるのです。

 

 さらに言えば、「特許価値評価」は「企業価値」の評価にも有用です。

 

 グローバル経済では結局のところ、「企業価値(株式時価総額、ROE)」を高めることに成功した企業が、より有利な資金調達を行い、M&Aなどを通じてビジネス上より有利なポジションを確保することができる、とされています。そして、世界的に見れば、今日この「企業価値」の約80%が無形資産によるものであるとも言われています。

 

 ここで、企業の得る収益(トータルリターン)は、「株主資本に対するリターン」+「負債の市場コスト」に等しく、その内訳は企業資産(有形資産+無形資産)の生み出す収益の合計となっています。

 

 したがって、高い企業価値、特に高いROE(いってみれば株式投資利回り)を達成するためには、特許権を含む膨大な無形資産による収益を的確に「評価」し、確実に伸ばしていくことが決定的に重要となるのです。

 

 実際、グローバル企業の経営者は、今日、会社の知的財産(無形資産)を如何に確実に「評価」して、如何に「企業価値」を高めるかを常に考えている!と言われています。その際、特許権(を含む無形財産)を正当に「価値評価」して企業価値を確定し、それを対外的にアピールすることが非常に重要となります。

 

 これは、見方をかえれば、「特許価値評価」が、所有する「特許発明」を、ビジネス勝利のために「使える」特許発明に仕立て上げる!とも言えるのではないでしょうか。

 

 ここで、「特許価値評価」では、マーケットアプローチ、インカムアプローチや、コストアプローチなどが主な手法として挙げられます。このうち、売買・取引事例を基に評価を行うマーケットアプローチは、適用の困難さを別にすれば、特許権の譲渡価格を決定するのに最も適しているとされています。しかし実際には、適用の比較的容易なことから、将来キャッシュフローの割引現在価値を求めるインカムアプローチが数多く利用されています。

 

 このインカムアプローチで最もよく用いられているDCF(Discounted Cash Flow)法では、特許(を含む知的財産)を排他的に利用して事業を行った場合に得られるキャッシュフロー(CF)を、ビジネスモデルに基づく事業計画から推定し、推定したCFを、特許(知的財産)の寄与分で按分します。

 

 このように、DCF法は、まさに「特許発明」における「事業で使える」度合いを、キャッシュで定量するものになっています。

 

 現実のビジネスでは、1つの特許発明について実際に「使える特許発明」となるのかどうかが、その技術的優位性だけで決まる、ということはほとんどありません。むしろ、現実の事業環境における諸条件、たとえば使用できる資金量、社内外での事業推進に対する障害の程度、対外的に必要なアライアンスができるかどうか、などによって大きく左右されます。さらに言えば、事業が計画通り成功して初めて、結果的に「使える」特許発明であったと確定されるものでしょう。

 

 そう考えると、「特許発明」に1つの価値評価額が付与され、社内でも交渉相手に対しても、ともかくその「使える」度合いについての裏付けを提示することは、社内外における事業展開の障害を排し、事業を推し進めて特許発明を「使える」ものにするための強力なサポートになる、といえるのではないでしょうか。

 

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◆「標準化」活用の具体例

 

 では、ここで、「新市場創造型標準化制度」を活用して「使える特許発明」をつくる1つの仮想事例をご紹介します。

 

 あくまで架空のお話ですが、特殊用途カメラCに組み込まれるレンズモジュールbを製造販売している企業Dを考えます。このレンズモジュールbは、独自に開発された(モジュールbのレンズ構成を変えずに高性能化する)レンズコート剤αによって、業界随一の高スペックを達成しているものとします。

 

ステージ1 

 最初に、「何を特許とするのか?」を考えます。基本的には、まさに製造販売するレンズモジュールbの特許を取得します。特に、レンズモジュールbの構造がリバースエンジニアリングで知られてしまうようなものならば、さらには分解して構造を理解することは困難であっても競合他社が特許を取得する可能性があるならば、ノウハウとして秘匿することなくレンズモジュールbの「特許b」を取得することになります。

 

 そして、当初、この特許bは基本的にクローズとし、ライセンスなどを行わず、レンズモジュールbの製造販売を独占します。

 

 また、レンズモジュールbの配置に特徴を有する特殊用途カメラCの「特許C」も取得します。この特許Cは基本的にオープンとし、無償又は低価格の有償ライセンスを行い、装置Cの市場拡大を図ります。

 

 さらに、レンズモジュールbの「用途特定発明」の特許取得も検討します。たとえば、レンズモジュールbを用いた作業ロボット、人工衛星用分析装置などです。これらの「用途特定発明」特許についても無償又は低価格の有償ライセンスを行い、同じくレンズモジュールbの市場拡大を図ります。

 

 ちなみに、上述した特許Cも「用途特定発明」特許も、無理に取得する必要はないのかもしれません。しかし、競合他社が特許bの利用発明特許としてこれらの特許を取得する可能性が考えられる場合、それに先んじてこれらの特許を取得しておくことが大事となります。

 

 実際、競合他社が特許bの利用発明特許を取得した場合、たとえ企業Dが特許bを取得していても、その利用発明特許に係る事業を実施しようと思えば、この競合他社との間でクロスライセンスなどの交渉を行わなければなりません。

 

 ちなみに、特許bに併せて特許取得を検討するべき対象は、他にも、レンズモジュールbの消耗品、付属品、レンズモジュールbの製造に欠かせない部品、部材、原材料、中間体、それらの製造方法、分析方法、制御プログラムなど、種々のものが考えられます。

 

 次いで、「何をノウハウとして秘匿化するのか?」を考えます。基本的には、「競争力の源泉となる技術的優位性を有する部分」がその候補となります。本例においては、レンズコート剤αは、外から分析・解析しても分からないとの前提で、まさにノウハウとして秘匿化すべきものです。αを秘匿することによって、たとえ他社がレンズモジュールbを真似て類似品を販売しても、その類似品に対してより高い性能・品質といった技術的優位を確保することができるのです。

 

 ちなみに、上述した特許bは、秘匿するレンズコート剤αによるコーティングを構成要素に含まないが、このようなコーティングの可能性を除外しない広い技術的範囲の形にしておくことも大事です。

 

 さらに、ここで(やっと出てきましたが)、「何を標準化するのか?」を考えます。基本的な考え方としては、特許を取得した対象(製品・サービス)におけるより優れた性能・品質などの技術的優位事項(特許発明の効果)を明確にし、その優位の度合い(発揮される効果の度合い)を評価基準にした「標準化」を行うということです。

 

 本例では、レンズモジュールbや特殊用途カメラCの性能評価試験方法や、試験結果評価基準を「標準化」の対象とします。特に、秘匿するレンズコート剤αを使用するがゆえに発揮される性能の評価に係る「標準」を設定することが非常に有効です。

 

 たとえば、レンズコート剤αを使用するがゆえに向上する光学特性を勘案し、透過率を考慮したレンズの明るさであるT値相当の光学系グレードの評価基準として、AA、A、B、C、Dの5段階を「標準」にします。また、その評価のための光学性能評価試験の方法も併せて「標準」にします。

 

 ここで、特許bに係るレンズモジュールbの構成によれば、実現する光学系グレードが「A」となり、さらにレンズコート剤αを使用すればこのグレードが「AA」となるように評価基準を設定しておきます。

 

 これにより、レンズモジュールb(特殊用途カメラC)における他社製品に対する技術的優位性を、客観的に、公的なお墨付きのもとにアピールすることができるのです。すなわち、差別化によって市場での競争力を強めることができます。また、グレードが「B」以下となる模倣品・粗悪品を公的に認められた試験によって分別し、市場から排除することも可能となります。

 

 もちろん、「標準化」の対象として、発明に係る物の形状・寸法・フォーマットなどを標準化することも可能です。また、たとえば特許発明が分析方法の発明ならば、その発明方法そのものを標準化することもあり得ます。しかし、展開しようとする事業に係る発明技術のノウハウ(秘匿化)部分を開示もしくは示唆するような「標準」を設定することは得策ではありません。

 

 その点、性能評価試験方法や試験結果評価基準は、多くの場合、特許発明における発揮される効果の度合いに係るものです。すなわち、特許発明の構成を開示・示唆することなく特許発明の技術的優位性を保証・証明してくれるので、「標準化」に適しているといえます。

 

 このような「標準」を設定することによって、特許発明の類似品などの粗悪品を排除したり、高級品の市場を形成してコスト競争力を確保したりすることができるのです。

 

 ちなみに、特許b、特許C又は「用途特定発明」特許を担保として「融資」を受けることができれば、上述したような独占市場の拡大もより確実に実行することができます。ここで、特許だけでなく「標準」をも獲得し利用しているとなれば、さらにライセンシーを有しているとなればなおさら、金融機関から「融資」を取得する可能性は非常に高まると考えられます。

 

ステージ2 

 次いで、市場の拡大とともに、以上に述べた「標準化」を用いた戦術を変化させる例をご説明します。

 

 その後、レンズモジュールbを用いた特殊用途カメラCの市場は拡大しますが、それに伴いレンズモジュールbの代替品b’も出現します。この代替品b’はレンズコート剤αを使用しておらず、また、bに比べても低性能・低品質です。

 

 ここで、企業Dの製造能力・設備投資に限界が生じ、市場の拡大に合わせてのレンズモジュールbの増産は難しくなってきます。そこで、企業Dは、特許bを他社にライセンスし、標準グレード「A」の普及品bの増産によって、さらなる市場拡大を図ります。この普及品bの普及によって、グレードが「B」以下である代替品b’を駆逐することも可能となります。

 

 一方で、企業Dは(特許bに含まれる構成の)b+αを秘匿しつつ、レンズコート剤αを使った、標準グレード「AA」の高級品b(α)の製造販売に専念します。

 

 そして、bにおけるα有り/無しによる性能差を明確にする「標準」、すなわち「AA」/「A」をもって、製品b(α)と製品bとの差別化を行います。これにより、高級品市場を開拓し独占することができます。また、ここで、レンズモジュールb(もしくは特殊用途カメラC)の登録商標を獲得しブランド化を進めることもできます。

 

 これは、「標準化」を利用することで、ある意味、特許制度における「独占」の大前提としての「公開」という条件を超える旨みを享受することになっています。すなわち、「標準化」によって、b+αを公開することなく市場でアピールし、独占する旨みを増大させることができるのです。

 

 言いかえると、要の技術αを、公開せずに(特許化せずに)、「標準」という公的基準を満たすということで市場に流通させつつ、独占することができるということです。

 

 この点、「標準化」が「秘密特許」的な効果を生み出すともいえます。

 

 また、要の技術αの使用をノウハウとして秘匿化する一方、「標準化」を後ろ盾にして、高級品市場を独占するブランドを構築することも可能になるのです。

 

ステージ3 

 最後に、市場は拡大のペースを落とし、また、種々の代替品b”も出現して、ついに市場は成熟したとします。

 

 ここで、企業Dは、レンズコート剤αの特許αを取得し、レンズコート剤αの製造販売に切り替えます。特許bのライセンス先であるbの製造企業にαを供給するのです。さらに、αの製造装置やα製造用の原料の特許を取得し、ライセンスを行うことも考えられます。

 

 これにより、同業者を含めた国内生産体制をつくり上げることができます。なお、αの製造方法の主要部分はノウハウとして秘匿しておき、同業者に対する競争力は維持します。

 

 以上、架空のレンズモジュールbの製造企業Dを例にとり、特許制度と「標準化」を利用した事業拡大の方法をご説明しました。特許対象/秘匿対象を上手く選択し、「標準化」をフル活用して、レンズモジュールbの市場の進展に応じて適切な知財戦術を展開できることが分かっていただけたのではないでしょうか。

 

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◆プロイノベーションであればこそ「使える」特許を!

 

 以上、「新市場創造型標準化制度」や「特許を担保とした融資」などの特許制度外のアプローチが、「使える特許発明」を完成させるための一手段として捉えられることをご説明しました。

 

 ここで少し強引に、「特許」を中心に見てみると、これらの特許制度外からのアプローチは、「特許」に誘導する仕組み又は「特許」を拡大する仕組みを、特許の周囲につくるための強力なサポート手段ともいえます。

 

 もちろん、本来ビジネスが目的であって、「特許」はそのための一手段にすぎません。また、特許を取得せずに知財戦略を進めるべきケースも数多く存在します。この点、過去、日本企業が膨大な数の特許をビジネスに生かし切れなかった場面もあったことは確かに教訓とすべきです。

 

 しかし、一方で、公による強力な認証制度ともいえる「特許制度」を利用することは、今後、ますます重要になると考えています。特に、これからは、様々な事業分野が重なり合って事業者が相互に手を結びながら、国境をまたいだ壮大な事業のエコシステムをつくる方向に、ますます展開していく時代です。

 

 そのような時代では、交渉・提携のための基本となる若しくは最低限必要となる手札として、互いの技術の確認・アピールのための手段として、提携によるコンソーシアムを支える基盤として、さらには資本調達の切り札として、公の認証である「特許」が、ますます必要とされ、「使える」ものになるに違いありません!

 

 また、1つの業界だけを見て、コア技術をノウハウとして秘匿する選択をしたとしても、世界中の他の業界からそのコア技術に係る特許や、そのコア技術を利用する利用発明の特許を取得する事業者が出現するかもしれません。そのようなリスクは今後、増大することはあっても今まで通りに小さいままではあり得ないでしょう。

 

 したがって、むしろ、積極的に「特許制度」を利用して「特許発明」を取得するのがよいケースが増えるでしょう。フィンテック分野しかり、IOT、AIやビッグデータの関係する分野しかりです。

 

 プロパテントからプロイノベーションへ、ということが近年言われています。しかし、これは、決して「特許」が無用になるということではなく、逆に「使える特許発明」をどんどん創ろう!ということだ、と私自身は解釈しています。

 

 これからの時代、たとえ技術革新を進めたとしても、その革新技術の発明を、独占・ライセンスだけではなく、アライアンスや資金調達、さらにはM&Aなどにも役立つ「使える特許発明」に仕立て上げていかなければダメではないでしょうか。

 

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